2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
一方、生活保護を受給します高齢者世帯の増加等を背景に医療扶助費の実績は増加傾向にございまして、先ほど申し上げました平成三十年度補正予算と比べて平成三十一年度予算の生活保護負担金が増えておりますのは、そのほとんどが医療扶助の増が要因となっております。
一方、生活保護を受給します高齢者世帯の増加等を背景に医療扶助費の実績は増加傾向にございまして、先ほど申し上げました平成三十年度補正予算と比べて平成三十一年度予算の生活保護負担金が増えておりますのは、そのほとんどが医療扶助の増が要因となっております。
○政府参考人(定塚由美子君) 三十年度の生活保護費負担金の当初予算でございますけれども、これの算出の方法といたしましては、生活保護の人員の伸び率などにつきまして、過去の一定期間、具体的には直近六年間の過去の人員の平均の伸び率などを見ておりまして、これを勘案しまして生活保護負担金の特に生活扶助の部分などを算出をしております。
生活保護負担金の今後の推移というお尋ねでございましたが、これについては、生活保護受給者数の推移、世帯構成の変化、就業の状況など、経済状況など、様々な要素の影響を受けるため、将来どの程度になるか正確に見通すことは困難と考えております。
今回、法律で全ての福祉事務所に健康管理支援事業の実施、義務付けることとしており、その費用は生活保護負担金としてやはり国が四分の三を負担するということとしているところでございます。
生活保護の被保護者人員は、平成三十年二月分の概数で約二百十一万五千人、被保護世帯数は約百六十四万世帯であり、前年よりそれぞれ若干減少しているものの、近年、生活保護負担金は増加傾向にあり、平成三十年度予算では三兆八千百八十二億円となっています。
まさに今、審議官から御紹介いただいたように、厚生労働省の業務でも、特別児童扶養手当給付事業とか生活保護費負担金の交付業務等々は既に明らかにされておりまして、例えば、扶養手当ですと受給者一人当たりコストは二十二円、生活保護負担金の交付業務ですと被保護世帯数当たり一・四円、少なくとも国がかけているコストで見ると非常に効率的に行われていると思います。
本法案によって新たに年金受給資格を得る人が増えれば、生活保護負担金は減っていくものと考えますが、どの程度の影響があるのか、御見解をお伺いいたします。 年金制度改革について伺います。 我が国の年金制度は賦課方式が取られております。
ただ、一〇〇%になぜならないのかというお尋ねでございましたが、なかなか難しいところもございまして、個別の補助金等の性格に応じて、例えば法律に基づいて国が義務的に負担する生活保護負担金とか、それから、三位一体の中でも随分議論されましたけれども、義務教育費の国庫補助負担金等々、これはやはり終期の設定にはなじまないんじゃないかという今までの議論、整理になっておりまして、そういうものがあることは御理解をいただきたいと
○小泉昭男君 ただいま大臣がお話しになられましたその協議のことなんですけれども、やはり地方六団体の中では生活保護負担金等については、政府・与党合意で地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行うとされたわけです。
生活保護負担金そして児童扶養手当の補助率の見直しですけれども、地方団体関係者が参加をする協議機関を設置して検討する、今年の秋までに結論を出して六年度から実施をするということになっているんですが、実施するというのは見直しを行うということであるのかどうかということについて、まずお伺いをしたいと思います。 きょうは社会・援護局長にもお越しをいただいているんですけれども、お願いします。
続いて、生活保護負担金に関して質問させていただきます。 この生活保護に関する負担金についても、十七年度中に結論を得ることとされています。そもそも生活保護は、地方公共団体にとって法定受託事務であり、負担率の引き下げは単なる地方への負担転嫁であることは明白であります。
厚生労働省といたしましては、法施行事務費の一般財源化とともに、生活保護費と児童扶養手当の補助率の引下げを提案したわけでございますが、政府・与党の調整の結果、平成十六年度は公立保育所に係る児童保護費等負担金を一般財源化することになりまして、生活保護負担金の見直しにつきましては、政府・与党協議会におきまして、自治体の自主性、独自性を生かし、民間の力も活用した自立・就労支援の推進、事務執行体制の整備、給付
○政府参考人(小島比登志君) 生活保護負担金につきましては、昨年末の三位一体改革におきます政府内の調整に際しまして、国の負担割合を引下げを提案したというところでございますが、最終的には削減の対象とはならないで、先生御指摘の政府・与党の合意に至ったということでございます。
そして、厚労省、財務省、総務省などが折衝を繰り返し、途中では公立保育所人件費分の千二百億円だけが一般財源化され、そして生活保護負担金の一般財源化とあわせて検討されたという時期もあったそうであります。
当初、厚生労働省は、生活保護負担金千六百八十一億円を含む二千四百五十五億円の削減を提示しました。ところが、この生活保護負担率引き下げについては地方から猛反発があった。麻生総務大臣が仲介役として、公立保育所の運営費を一般財源化することがいわば和解案として提示され、落ちついたということになっています。
一兆三百億円の補助金の廃止という中で、厚生労働省、昨年の議論経過にありますように、生活保護負担金をどうするかこうするかというのがあって、最後の段階で公立保育所の運営費千六百六十一億円を所得譲与税として一般財源化をする、こういうふうなことに変わりました。民間保育所はそのまま補助金として残る、こういう状況がこの平成十六年度の現況になるわけであります。
他方、生活保護につきましては、法律上、全国画一的な基準によりまして金銭給付を行うという制度の基本的性格がございまして、そもそも地方が自由裁量を許されない行政分野であるといった考え方もあるわけでありまして、全国知事会を初め地方団体も、この生活保護負担金の廃止、縮減には強く反対してきたところでございます。
先ほど述べました憲法第二十五条を国が保障するための代表的な予算である生活保護負担金の補助率は、一九八四年度に十分の八であったものが八五年度から十分の七に削減され、それが六年間にわたって続いた後、九一年度には四分の三となって恒常化されました。同じく保育所などの措置費は、八四年度が十分の八で生活保護費と同じ補助率であったものが、八五年度に十分の七、さらに八六年度には十分の五にされ現在に至っています。
補助しなければならぬと書いてありませんよ、負担しなければならぬ、生活保護負担金ですよこれは。いいですか。それからさらに、実定法のことで言いますから。児童福祉法の第五十二条「国庫は、前条に規定するものの外、第五十条及び第五十一条に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その十分の八を負担する。」補助すると書いてない。負担だ、これは。
○吉田(賢)委員 この生活保護負担金の交付に当り処置当を得ないという一二四ページ八一二番から八二六番までのこの案件でありますが、この説明によりますると、一二五ページの最後から二行目以下、これによりますると、二十九年度において負担不足が二億六千二百万円に上っておる。さらに被保護世帯に対する医療扶助費の国庫負担分を財政上の都合によって翌年度に繰り延べたものが七億七千四百万円ある。